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Q.ケアマネージャーとは?
A. ケアマネージャーの正式名称は『介護支援専門員』です。
【介護保険法での定義】
要介護者等からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況などに応じて適切なサービスを受けられるよう、市町村・サービス事業者・施設との連絡調整を行うものであって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者をいう。
【介護保険法での定義】
要介護者等からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況などに応じて適切なサービスを受けられるよう、市町村・サービス事業者・施設との連絡調整を行うものであって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者をいう。

Q.介護保険法とは?
A. ①加齢に伴って要介護状態となり、介護・医療を要する者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び保健医療サービス及び福祉サービスに関わる給付を行う。
②保険給付は、要介護状態または要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③保険給付は、利用者の心身の状況、その置かれてる環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
④利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
②保険給付は、要介護状態または要支援状態の軽減または悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③保険給付は、利用者の心身の状況、その置かれてる環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
④利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
Q.特定疾病とはどんな病気ですか?
A.
・がん末期
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(外傷によるもの除く)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん末期
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(外傷によるもの除く)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスを利用するには、どうしたら良いか?
A、介護サービスを利用うるには、申請を行い、介護認定を受けることが必要となります。要介護認定等の申請は、ご本人がお住まいの市町村の高齢者支援課(介護保険課)で受け付けています。
居宅介護支援事業所や介護保険施設、包括支援センター、あんしんケアセンターに申請を代行してもらうこともできます。
居宅介護支援事業所や介護保険施設、包括支援センター、あんしんケアセンターに申請を代行してもらうこともできます。

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