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業務内容
1.介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
2.ケアプラン(居宅介護サービス計画書)の作成
3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
4.市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
5.居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応
2.ケアプラン(居宅介護サービス計画書)の作成
3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
4.市区町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
5.居宅サービス利用時の苦情や疑問の受け付け対応

ご利用までの流れ
まずは【お問合せ】ページのフォームよりご連絡ください。
※ フォームの内容欄に『居宅介護支援について』とお書き添えください。
お電話、FAXもお受けいたしております。お気軽にご相談ください。
電話番号:043-310-4201 FAX: 043-310-4202
※ フォームの内容欄に『居宅介護支援について』とお書き添えください。
お電話、FAXもお受けいたしております。お気軽にご相談ください。
電話番号:043-310-4201 FAX: 043-310-4202

介護サービス利用のための申請
介護が必要となったら市役所の高齢者支援課に申請します。介護を必要とするご本人やご家族などが、お住まいの市町村に要介護認定等の申請をします。居宅介護支援事業所や介護保険施設、包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。
※ 申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書(高齢者支援課にあります。四街道市のホームページからも入手できます)
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方)
※ 申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書(高齢者支援課にあります。四街道市のホームページからも入手できます)
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方)
要介護認定
申請をした市町村から認定調査員がご利用者様のご自宅や施設を訪問し、心身の状況などを調査します。市町村の高齢者支援課は、申請の際に、申し出のあった主治医に対し、意見書(受療状況等)の提出依頼をします。

審査・判定
介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者)
介護認定審査会は、訪問調査の結果をコンピューターで判定した一次判定結果を調査員が聞き取ってきた特記事項及び主治医意見書をもとに合議制により審査・判定(二次審査)を行います。
※主治医意見書は、申請時に依頼した病院の医師が作成します。主治医への依頼は市町村で行います。
介護認定審査会は、訪問調査の結果をコンピューターで判定した一次判定結果を調査員が聞き取ってきた特記事項及び主治医意見書をもとに合議制により審査・判定(二次審査)を行います。
※主治医意見書は、申請時に依頼した病院の医師が作成します。主治医への依頼は市町村で行います。
認定
各市町村から要介護・要支援・など認定結果の通知と新しい介護保険証が、申請者の自宅に届きます。

契約・アセスメント・話し合い
ケアマネージャーがご自宅を訪問し、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)と契約を行い、市役所へ届け出を提出し、ご利用者様の心身の状況や生活環境など把握し、どのようなサービスが必要か一緒に検討していきます。
ケアプラン作成
①ケアプラン作成
ケアマネージャーがご本人、ご家族と話し合いながら、ケアプランを作ります。
(デイサービス・ヘルパー・福祉用具 等どのようなサービスが必要か検討します)
②サービス担当者会議
ケアマネージャーは、ご本人、ご家族、サービス事業者などと連絡・調整して、ケアプランについて検討します。利用種類、利用回数、利用曜日、利用時間等の話し合いを行います。

サービス事業者と契約
訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)福祉用具 等 各事業者と契約を行います。
サービスの利用開始
ケアプランに基づいてサービスを利用開始します。

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